有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です。この期間中に資格を取得された方は、その日から7月31日までの期限となります。ただし、障害者手帳等の更新が必要な方は、障害者手帳等の有効期限までとなります。
一度、認定を受けた方は、以降の更新手続きは省略されます。
なお、所得制限により支給が出来なかったかたや世帯員に変更が生じているかたなどは、再度、受給資格の認定申請や届出が必要で、毎年、更新前の時期(7月中旬ごろ)にこちらから手続きの案内をしますので、窓口で手続きをしてください。
・手続き窓口
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)
又は各総合支所市民福祉課