特別医療につきましては小児特別医療制度の受給資格は、社会保険、国民健康保険等の医療保険の被保険者であることが前提となります。
転職などで加入されている医療保険に変更があった場合は新しい保険証と特別医療受給資格証を持参のうえ保険年金課で変更届出を行ってください。
なお、以前の会社の社会保険資格喪失日と新しい会社の資格取得日の間に期間が空いている場合、その期間は医療保険の資格が無いことから特別医療も受給できないこととなります。この場合は、その期間について国民健康保険に加入していただくこととなります。
その他ご不明な点ございましたら、下記担当までお問い合わせください。