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  • No : 2482
  • 公開日時 : 2024/04/05 00:00
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質問 加入している健康保険証が変わりましたが、子どもの特別医療受給資格証の変更手続きも必要なのでしょうか? 

回答

特別医療につきましては小児特別医療制度の受給資格は、社会保険、国民健康保険等の医療保険の被保険者であることが前提となります。
転職などで加入されている医療保険に変更があった場合は、新しい保険証の情報に変更登録いたしますので、次のどちらかの手続きを行ってください。
 ①インターネットから電子申請サービス(e-鳥取市役所)での手続き。 
※以下のURLから利用できます。
https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3582
②窓口(来庁)での手続き。(本庁舎1階13番窓口、または各総合支所 市民福祉課)
※受給者の健康保険証、申請者のご本人確認書類をご持参ください。
なお、以前の会社の社会保険資格喪失日と新しい会社の資格取得日の間に期間が空いている場合、その期間は医療保険の資格が無いことから特別医療も受給できないこととなります。この場合は、その期間について国民健康保険に加入していただくこととなります。
その他ご不明な点ございましたら、下記担当までお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
医療助成係
電話番号:0857-30-8223
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

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