子どもが対象の特別医療費助成制度は県と市町村の協調により実施しており、入院、通院とも18歳に達した年度末までを対象として医療費を助成しております。
特別医療費助成制度では、喘息などの特定疾病も医療費の助成対象としておりますので、特定疾病と認められれば、年齢が小児特別医療費・ひとり親特別医療費の助成対象外となっても、20歳になるまで医療費の助成を受けることができます。
この場合、医師の意見書と保険証を持参のうえ、本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課で、特定疾病の特別医療の手続きを行っていただきますようお願いします。