海外に転出する場合は国民年金の資格喪失の手続きが必要です。
基礎年金番号またはマイナンバーの確認できる書類を窓口にお持ちください。
また、海外にいる間も保険料を納めたい場合、海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の方は国民年金に任意加入することができます。
原則として、国内に居住する親族等の協力者を届出していただき、保険料の納付は口座振替でお願いしています。
その場合は振替を希望する口座の預金通帳と届出印が必要です。
手続きの窓口は市役所1階9番国民年金窓口、各総合支所市民福祉課、または鳥取年金事務所です。
代理人の場合は委任状が必要です。(世帯主が手続きをされる場合は不要)
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224