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  • No : 2504
  • 公開日時 : 2019/08/21 17:22
  • 更新日時 : 2020/09/25 17:24
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質問 免除・納付猶予や学生納付特例を受けた保険料は、後で納めることができますか。

回答

免除・納付猶予や学生納付特例の承認月から10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます(追納制度)。ただし、承認月から2年を経過して追納する場合には当時の保険料額に加算がつくことがあります。
追納のお申し込みや詳しいことは日本年金機構鳥取年金事務所(0857-27-8311)へお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224

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