TOPページへ戻る
文字サイズ変更
S
M
L
よくある質問(FAQ)とその回答
>
国民年金・介護・福祉
>
国民年金
>
質問 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることはできますか。
戻る
No : 2505
公開日時 : 2019/08/21 17:22
更新日時 : 2020/09/25 17:24
印刷
質問 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることはできますか。
カテゴリー :
よくある質問(FAQ)とその回答
>
国民年金・介護・福祉
>
国民年金
回答
国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
また、保険料の免除などが承認されている期間における納付を希望される場合、承認月から10年以内であれば納めることができる「追納制度」があります。
「追納制度」に関する詳しいことは、日本年金機構鳥取年金事務所(0857-27-8311)へお問い合わせください。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224
Eメール:
hoken@city.tottori.lg.jp
<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?
解決した
ほぼ解決した
どちらとも言えない
あまり解決しなかった
全く解決しなかった
探していた内容ではなかった
記事に対する評価の理由を教えてください。
個別のお問い合わせは受付できません。
関連するFAQ
質問 10年前の国民年金保険料の支払いは可能ですか?
質問 免除・納付猶予や学生納付特例を受けた保険料は、後で納めることができますか。
質問 75歳到達時など新規加入のときの後期高齢者医療保険料はいつ頃どうやっ...
質問 夜間や休日でも住所の異動届や婚姻・出生・死亡、印鑑登録などの届出 ...
質問 国民健康保険の保険証をなくしました。再発行の手続きはどうすればいいの...
TOPへ