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  • No : 2505
  • 公開日時 : 2019/08/21 17:22
  • 更新日時 : 2020/09/25 17:24
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質問 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることはできますか。

回答

国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
また、保険料の免除などが承認されている期間における納付を希望される場合、承認月から10年以内であれば納めることができる「追納制度」があります。
「追納制度」に関する詳しいことは、日本年金機構鳥取年金事務所(0857-27-8311)へお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224

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