ご主人が退職された場合は、ご主人、奥様のうち20歳以上60歳未満の人は、国民年金第1号被保険者となる変更手続きが必要です。
なお、ご主人が退職日の翌日から新しい会社の厚生年金や共済年金に加入される場合の奥様の国民年金の手続きは、転職前と転職後の事業所でそれぞれ行うこととなりますので市役所での手続きは不要です。 窓口は市役所1階9番国民年金窓口、各総合支所市民福祉課、または鳥取年金事務所です。
必要なものは基礎年金番号またはマイナンバーの確認できる書類と退職年月日がわかる書類です。
代理人の場合は委任状が必要です。(世帯主が手続きをされる場合は不要)
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224