老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、60歳から65歳までの間、国民年金に任意加入できます(高齢任意加入)。
なお、昭和40年4月1日以前に生まれた人については、70歳までの間に10年間(120月)の受給資格期間を満たすまで特例的に加入できます。
手続きをしたときから加入することになり、保険料は原則口座振替となります。
窓口は市役所1階9番国民年金窓口、各総合支所市民福祉課、または鳥取年金事務所です。
必要なものは基礎年金番号またはマイナンバーの確認できる書類、保険料振替を希望する口座の通帳、通帳の届印です。
代理人の場合は委任状が必要です。(世帯主が手続きをされる場合は不要)
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224