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  • No : 2523
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/05/12 15:18
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質問 老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間を満たしていませんが、60歳を過ぎても国民年金に加入できますか。(高齢任意加入)

回答

老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、60歳から65歳までの間、国民年金に任意加入できます(高齢任意加入)。
なお、昭和40年4月1日以前に生まれた人については、70歳までの間に10年間(120月)の受給資格期間を満たすまで特例的に加入できます。
手続きをしたときから加入することになり、保険料は原則口座振替となります。
窓口は市役所1階9番国民年金窓口、各総合支所市民福祉課、または鳥取年金事務所です。
必要なものは基礎年金番号またはマイナンバーの確認できる書類、保険料振替を希望する口座の通帳、通帳の届印です。
代理人の場合は委任状が必要です。(世帯主が手続きをされる場合は不要)
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224

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