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  • No : 2562
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
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質問 年金受給者です。住所が変わったときはどのような手続きが必要ですか。

回答

年金受給者が住民票の住所を変更した場合、その情報をもとに、日本年金機構が年金記録の住所の情報を更新しますので、お客様からの「住所変更届」は原則不要です。
※ただし、住民票とは異なる住所を送付先として設定されている人、日本年金機構においてマイナンバーが収録されていない人は、手続きが必要です。
日本年金機構鳥取年金事務所(電話0857-27-8311)でお手続きください。
 
代理人の場合は委任状が必要です。(同世帯の人が手続きをされる場合は不要)
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224

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