年金受給者が結婚等により氏名変更をした場合は、その情報をもとに、日本年金機構が年金記録の氏名の情報を更新しますので、お客様からの「氏名変更届」の提出は、原則不要です。
日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届きますので、所定の手続きをお願いします。
※ただし、日本年金機構において、マイナンバーが収録されていない方は、今まで通り日本年金機構鳥取年金事務所(電話0857-27-8311)へ届出が必要です。
代理人の場合は委任状が必要です。(同世帯の人が手続きをされる場合は不要)
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224