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  • No : 2563
  • 公開日時 : 2019/08/21 17:22
  • 更新日時 : 2020/09/25 17:52
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質問 年金受給者です。結婚等により氏名が変わりました。何か手続きは必要ですか。

回答

年金受給者が結婚等により氏名変更をした場合は、その情報をもとに、日本年金機構が年金記録の氏名の情報を更新しますので、お客様からの「氏名変更届」の提出は、原則不要です。
日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届きますので、所定の手続きをお願いします。
 
※ただし、日本年金機構において、マイナンバーが収録されていない方は、今まで通り日本年金機構鳥取年金事務所(電話0857-27-8311)へ届出が必要です。
 
 
代理人の場合は委任状が必要です。(同世帯の人が手続きをされる場合は不要)
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224

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