振込先の金融機関が統廃合された場合、手続の必要はありませんが、その他の理由で振込口座を変更される場合は手続きが必要です。支払機関変更届を鳥取年金事務所の窓口でもらい、支払機関変更届に変更先の金融機関で証明を受けて提出してください。
なお、変更先の金融機関で必要となるものは、年金証書・預貯金通帳・通帳印です。年金証書を紛失している場合は、日本年金機構鳥取年金事務所(電話0857-27-8311)で年金証書の再交付の手続きをしてください。
なお、直接普通預金通帳を持参される場合は金融機関の証明は必要ありません。その時はマイナンバーか基礎年金番号の分かるもの、通帳、マイナンバーカードもしくは顔写真の付いた身元確認ができる書類(運転免許証等)を年金事務所又は市役所窓口までお持ちください。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224