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  • No : 2586
  • 公開日時 : 2019/08/21 17:22
  • 更新日時 : 2020/09/25 18:07
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質問 産前産後期間の国民年金保険料の免除について教えてください。

回答

平成31年4月から、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
この期間は、他の免除とは違い、保険料納付期間とみなされますので、将来の老齢年金の受給額にも反映されます。
対象は、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人です。
届出は出産予定日の6か月前から可能ですので、速やかに届出してください。
届出窓口は市役所1階9番国民年金窓口、各総合支所市民福祉課です。出産前に届出される場合は、母子手帳など出産予定日のわかるものをお持ちください。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224

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