国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受けられなかった人へ支給される給付金です。
対象となる人は
1.平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった厚生年金・共済組合の加入者だった人の配偶者 のうち、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の障がいの状態にある人です。
ただし、65歳に達する日の前日までに障がいの状態に該当された人に限り、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
詳しくは保険年金課年金係、または、鳥取年金事務所(0857-27-8311)までお問い合わせください。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224