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  • No : 2591
  • 公開日時 : 2020/12/17 00:00
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質問 「納付猶予制度」について教えてください。

回答

50歳未満の加入者本人と配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予される制度です。(世帯主の所得は審査対象ではありません。)
しかし、納付猶予の承認を受けた期間は、受給資格期間には入りますが、受け取る年金額には反映されません。
詳しくは保険年金課年金係、または、鳥取年金事務所(0857-27-8311)までお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224
 

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