• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2595
  • 公開日時 : 2020/12/17 00:00
  • 印刷

質問 結婚して姓、住所が変わったのですが、なにか国民年金の手続きをしないといけないでしょうか?

回答

第1号被保険者が、姓や住所が変更になったことで特に手続きは必要ありませんが、配偶者の被扶養者になった場合は、第3号被保険者に変更になりますので、配偶者の勤務先を通して種別変更の手続きをしてください。
納付書は変更前の姓、住所でも納付していただけます。
年金を受給している人が結婚して、年金振込口座の名義や口座が変更になった場合は、日本年金機構鳥取年金事務所(電話0857-27-8311)で変更の手続きをしてください。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。