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  • No : 2596
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
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質問 老齢基礎年金の受給について教えてください。

回答

老齢基礎年金の受給資格のある人は、原則として65歳になったら老齢基礎年金を受給することができます。請求手続きは65歳の誕生日の前日以降になります。
手続窓口は
第1号被保険者(自営業者など)期間のみの人は、市役所1階9番国民年金窓口又は各総合支所市民福祉課窓口
厚生年金や第3号被保険者期間のある人は、鳥取年金事務所 です。
必要なものは
・日本年金機構から届いた老齢裁定請求書
・請求者及び配偶者のマイナンバーの確認できる書類
・請求者及び配偶者の基礎年金番号の確認できる書類
・請求者の預(貯)金通帳
・代理のときは、委任状と代理人の身分を証明するもの
場合によっては次のものなどが必要です。
・請求者の戸籍謄本(婚姻期間が確認できるもの)
 
※すでに厚生年金(共済年金)などを受給している人は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(共済組合)から裁定請求書(はがき)が送られてきます。裁定請求書に氏名住所等を記入して、日本年金機構(共済組合)へ郵送してください。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224

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