中心市街地の活性化に関する法律(平成10年6月3日法律第92号)では、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するものを「中心市街地」とし、都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、基本理念、政府による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めています。
(1)当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。
(2)当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。
(3)当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。
本市では、鳥取駅周辺地区と鳥取城跡周辺地区の商業施設や業務、公共公益施設が集積している地区を中心として、文化、教育、居住、商業機能ほか多様な都市機能が集積している地区約210haを中心市街地区域として設定しています。
鳥取市の中心市街地の区域図については、下記リンク先(URL)をご覧ください。
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