買い物や趣味、映画鑑賞などの余暇活動のための外出や、金融機関の利用など生活に必要な外出が対象となります。
通院、入退院、通学、営業活動、通学・通園、ギャンブル、飲酒等にかかる外出は対象外となります。
通学・通園で介護者が介護できない場合は、認められる場合があります。また、訓練を目的としたものであれば3カ月のみの利用を認める場合があります。詳しくは、障がい福祉課へお尋ねください。
<お問い合わせ先>
■障がい福祉課(市役所1階)
電話0857-30-8218 FAX0857-20-3907
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8218