児童の保護者(両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている方))が、就労などの理由により、当該児童の保育ができない場合、保育所・認定こども園などの保育施設へ申し込みができます。
支給認定申請書兼保育所等入所申込書・家庭状況調査書・保育ができないことを証明する書類・個人番号申告書等をそろえ、入所を希望される月の2カ月前の20日前後(各月の締切日についてはHPをご覧ください。)までに、幼児保育課または各総合支所市民福祉課(認定こども園を希望の場合は各施設)で申し込みしてください。
ただし、4月1日入所に限っては10月下旬頃に各施設にて申込受付を行います。具体的な時期は年度によって異なりますが、事前に市広報・ホームページにてお知らせします。
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