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  • No : 2702
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
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質問 未成年者が婚姻する時にはどうしたらいいですか。

回答

民法731条の改正に伴い、未成年の方は婚姻することができなくなりました。
婚姻するには男女ともに18歳以上でなければなりません。
※ただし、改正時(令和4年4月1日)に16歳以上18歳未満であった女性については改正前民法が適用され父母の同意を得ることによって婚姻することができます。その方が養子縁組されている場合は、実父母に代わって養父母の同意を得ることで婚姻することができます。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp

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