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  • No : 2709
  • 公開日時 : 2021/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/17 16:27
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質問 死亡した時の届出について教えてください。

回答

・届出期限
 死亡の事実を知った日から7日以内

・届出人
 同居親族、その他の親族、同居人、家主、地主、土地家屋の管理人、後見人等

・届出地
 死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地、所在地の市区町村

・届出に必要なもの
死亡届書
届出人が後見人等の場合は、そのことを証明するもの
 
※死亡届又は死産届を提出される際は、同時に埋火葬許可申請を行ってください。
※健康保険や年金の手続は後日でもできます。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp

<設問>
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