未熟児養育医療制度を実施しています。
・対象者
指定医療機関の医師が入院による養育が必要と認めた特定の症状を示す未熟児
・公費負担の内容
医療保険を使って治療した場合の自己負担額について公費負担が適用されますが、対象となる乳児の属する世帯の扶養義務者の市町村民税に応じて、一部負担金があります。
入院後、市が発行する「納入通知書」により金融機関で納付していただきます。
(一部負担額は、確認させていただいた扶養義務者の市町村民税等を計算して、月額の基準額を決定し、入院日数に応じて日割り計算で算出します。)
・手続き窓口
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)
又は各総合支所市民福祉課
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
医療助成係
電話:0857-30-8223