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  • No : 2767
  • 公開日時 : 2021/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/27 09:21
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質問 海外で出産した場合、出生届はどうすればいいですか?

回答

在外公館(大使館・領事館)や日本(本籍地または国内に住所がある場合は住所地)に届出てください。

出生証明書原本とその日本語訳も必要です。日本語訳には、訳をした人の住所・氏名等も記載してください。

届出期限は出生日を含めて3ケ月以内です。
 
注意点 国外で出生したことによって重国籍となる場合は、国籍留保の届を出さないと出生時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまうので、出生届に届出人による日本国籍を留保する旨の記入を行い署名してください。

 詳しくは出生地の在外公館や市民課戸籍係におたずねください。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp

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