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  • No : 2770
  • 公開日時 : 2019/08/22 10:04
  • 更新日時 : 2020/09/27 10:35
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質問 転居により小学校区が変わっても小学6年生の子どもが卒業するまで今の小学校に通わせたい。

回答

校区外就学を承認する事由は次のとおりです。
(1)児童生徒等の身体の障がい又は虚弱のため指定した学校へ通学することが困難と認めたとき
(2)保護者が近い将来他の学区に転居することが確実と認めたとき
(3)教育委員会が別に定める鳥取市小規模校特別転入制度の入学又は転学条件に該当すると認めたとき
(4)教育委員会が別に定める学区の変更に伴う移行措置の条件に該当すると認めたとき
(5)特別支援学級のある学校への就学を希望する場合など児童生徒の心身の障がいの理由による場合                
(6)保護者が他の学校の通学区域に店舗等を経営しており、店舗等を経営する校区の学校へ通学する方が児童生徒の教育指導上適当であると認められる場合
(7)学校における十分な指導にもかかわらず、いじめ等の理由により児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みをもっており、変更が必要と認められる場合
(8)放課後児童クラブ又は放課後子ども教室が指定された学校にない場合で、これのある学校への変更を要する場合
(9)放課後に、やむをえず祖父母等に養育してもらう場合で、養育場所の校区と児童生徒の住所の校区が異なる場合
(10)学期・学年中の転居の場合
(11)現に校区外就学許可を受けている兄弟姉妹がいる児童生徒を当該兄弟姉妹と同じ学校に通わせる場合
(12)その他教育的配慮を要する場合
※校区外就学を希望される場合は、まず通学されている学校に報告の上、学校教育課にご相談ください。
 
【お問合せ先】
教育委員会
学校教育課
指導係
電話番号:0857-30-8412

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