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  • No : 2857
  • 公開日時 : 2019/08/22 10:24
  • 更新日時 : 2022/02/07 12:30
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質問 家族の印鑑登録を廃止して、その印鑑をすぐに自分の実印として登録できますか?

回答

ご家族の印鑑の刻印文字が新たに登録される方の氏名と相違がない場合は、可能です。
 
登録可能
新たに登録される方の氏名:鳥取太郎
当該印鑑の刻印文字:鳥取
 
登録不可
新たに登録される方の氏名:鳥取太郎
当該印鑑の刻印文字:鳥取一郎
 
お手続きされる場合は、まず家族の印鑑登録の廃止届(変更申請)をしていただき、その手続きが完了した後にご自身の印鑑登録の申請をしてください。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8495
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp
URL:「印鑑登録の手続き(登録・変更・再交付・廃止)」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1556237677483/index.html

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