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  • No : 2872
  • 公開日時 : 2020/05/25 08:30
  • 更新日時 : 2021/05/25 21:06
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質問 個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類として利用できますか。

回答

個人番号通知書は、マイナンバー・氏名・生年月日が記載されていますが、マイナンバーの確認書類としてご利用いただけません。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
マイナンバーカード係
電話番号:0857-30-8195  0857-30-8196
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp

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