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  • No : 2884
  • 公開日時 : 2019/08/22 10:32
  • 更新日時 : 2021/05/26 13:00
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質問 どうして本人に承諾なく第三者に証明書を交付するのですか?

回答

住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書は、正当な理由があれば第三者でも請求することができる旨が「住民基本台帳法」や「戸籍法」で定められています。なお、第三者への交付にあたっては、本人確認と要件の審査を厳格に実施しているところです。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8495
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp

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