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  • No : 2887
  • 公開日時 : 2019/08/22 10:33
  • 更新日時 : 2022/02/07 12:39
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質問 本人通知制度で通知される、「第三者」とはどんな人のことですか?

回答

第三者とは、住民票の写しにおいては「同一世帯員」以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外のものであり、個人、法人、特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。
 
「鳥取市住民票の写し等第三者交付本人通知書」には、第三者を「交付請求者の種別」で通知しています。
 
□「本人等の任意代理人」
本人等からの委任状を持参するなどして証明書の交付請求を行う任意代理人
□「個人」 □「法人」
自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために証明書を請求する必要がある個人、法人(例:生命保険の満期支払の義務のある保険会社、支払い督促を行う債権者等)
□特定事務受任者
依頼者から受任した事件または事務を遂行するために、職務上必要な請求をする特定事務受任者
(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士といった有資格者)
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8192
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp
URL:「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1343201575914/index.html

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