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  • No : 2916
  • 公開日時 : 2019/08/22 10:40
  • 更新日時 : 2022/11/16 10:49
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質問 1ヶ月に2つの医療機関で透析を受けた場合の自己負担限度額はどうなりますか。

回答

医療機関に支払う金額は、「国民健康保険特定疾病療養受療証」をお持ちの場合、1つの医療機関ごとに、ひと月に自己負担限度額(1万円または2万円)までとなります。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

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