国保加入者で、海外で出産した方は、申請ができます。申請は出産者と同一世帯であればどなたでもできます。
海外転出で分娩日に鳥取市国保の資格を喪失した場合は、出産育児一時金の支給はありません。
・手続き窓口 保険年金課
・受付時間 月~金曜日の8:30~17:15
・必要な書類
本人確認書類、世帯主名義の通帳、出生国での医師による出生証明(死産証明書)または戸籍に該当するもの及びその和訳したもの、領収書、分娩者のマイナンバーのわかるもの、世帯主以外の口座に振込みたい時は委任状が必要です。
【お問合せ先】