被保険者が出産したときに世帯主に対して支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
1子につき※42万円、または40万4千円
(※産科医療補償制度に加入する医療機関で補償の対象になる出産をした場合)
注意 他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。(国保加入後6ヶ月以内の出産で、出産する母が1年以上継続して職場の健康保険の被保険者本人であった場合は職場の健康保険から支給されます。)
病院で直接支払い合意文書を交わした場合で、出産費用が42万(40万4千円)未満の場合は差額を支給します。差額のある方は申請書を分娩の2~3か月後に郵送します。
・手続き窓口 保険年金課、各総合支所市民福祉課
・受付時間 月~金曜日の8:30~17:15
・必要な書類
本人確認書類、印鑑、世帯主名義の通帳、世帯主と分娩者のマイナンバーのわかるもの、出産に係る費用の領収書または明細書(原本)、医療機関等との合意文書(海外出産の場合は不要)、死産・流産の場合は医師の証明、海外での出産の場合は出生の事実が確認できる書類(出生国での医師の証明書等)又は母子の続柄が確認できる書類(戸籍に該当するもの)、海外での出産の書類は日本語に翻訳したものが必要です。
【お問合せ先】