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  • No : 2967
  • 公開日時 : 2019/08/22 10:54
  • 更新日時 : 2020/09/27 16:47
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質問 重度訪問介護を利用するのに条件がありますか。

回答

障がいがある18歳以上で、障害支援区分が4以上の方のうち
(1)二肢以上に麻痺があって歩行、移乗、排尿、排便のいずれも支援が必要な方
(2)重度の知的障がい又はは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者
のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方です。
また、おおむね15歳以上で児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認めた方も対象となります。
なお、介護保険で要支援・要介護認定を受けることができる方は、原則、介護保険制度でご利用いただくこととなります。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号: 0857-30-8218

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