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  • No : 2977
  • 公開日時 : 2019/08/22 10:56
  • 更新日時 : 2022/02/07 13:01
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質問 本人通知制度の登録申込手続きは代理人でもできますか?

回答

代理人でもできますが、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と以下の書類が必要です。
 
≪法定代理人の場合≫・・・法定代理人であることを証明する書類
・親権者、未成年後見人:戸籍謄本など(本籍が鳥取市の場合は不要)
・成年後見人、保佐人、補助人:登記事項証明書
 
≪任意代理人の場合≫・・・委任状(本人通知制度用)
※任意代理人の場合、事前登録者が疾病その他やむを得ない理由により自ら手続きをすることができない場合には、登録の申請を受け付けます。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8192
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp
URL:「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1343201575914/index.html

<設問>
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