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  • No : 3001
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:01
  • 更新日時 : 2021/10/11 15:48
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質問 身分証明書とはどんな証明ですか。

回答

身分証明書とは、個人が法律上の行為能力を具備しているかどうかを公の機関が証明するものです。本籍地の市区町村で発行しています。
具体的には、
・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
・後見の登記(※)の通知を受けていない
・破産の通知を受けていない
ことの証明です。
 
●「禁治産宣告又は準禁治産宣告の通知を受けていない」
平成12年3月31日までに、禁治産および準禁治産の宣告を受けていないことの証明です。
 
●「後見の登記の通知を受けていない」
成年後見の登記をしていないことの証明です。
 
「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するために、後見人の方を選任する制度です。
平成12年3月31日までは、民法に「禁治産又は準禁治産制度」がありましたが、現在はこの制度を廃止し、平成12年4月1日から新たに、「成年後見制度」が新設されました。
 
※法定後見には、後見・保佐・補助があります。「後見の登記の通知を受けていない」とは、成年被後見人として登記されていることの通知を受けていないことを意味しています。
保佐・補助の登記をしていないことの証明は市区町村ではできません。法務局へお問い合わせください。
 
●「破産の通知を受けていない」
地方裁判所から破産の通知書を受けていないことの証明です。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8495
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp
URL:「戸籍謄抄本・身分証明書の窓口での請求について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1556260235020/index.html

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