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  • No : 3011
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:04
  • 更新日時 : 2020/09/28 10:31
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質問 家を建てるときに隣地境界線からどのくらい離せばよいですか?

回答

建築基準法には敷地境界線から何cm離さなければならないという規定はありませんが、民法第234条には次のとおり境界線付近の建築の制限について規定があります。
民法 第234条
1 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
このように、敷地境界線から50cm以上離さなければならないとありますが、民法第236条では「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」と定められています。
つまり、第234条第1項の規定は、なにがなんでも50cm以上離さなければならないというものではなく、慣習や当事者同士の話し合いによって外壁の位置を決めることができます。
トラブルを避けるためにも規定どおり隣地境界線から50cm以上離して建築されることをお勧めしますが、もし建物を境界近くに建てる場合は、隣地所有者と十分に話し合いをし、了解を得たほうがよいでしょう。
隣地所有者に黙って建物を境界ギリギリに建築した場合は、隣地所有者から民法第234条第2項に基づき、建築の中止・変更の請求や損害賠償の請求をされる可能性があります。
なお、地区によっては快適な住環境を確保するために、地区計画において外壁等の設置について隣地境界線から一定距離以上離すよう定められていることがあります。詳しくは、都市企画課までお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
審査係
電話番号:0857-30-8361

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