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  • No : 3013
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:05
  • 更新日時 : 2020/09/28 10:33
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質問 小規模の増改築でも建築確認は必要ですか?

回答

防火地域、準防火地域に指定されているところでは、規模を問わず建築確認申請を提出して、その計画が安全かどうかの確認を受けなければなりません。
上記の地域以外については、完了検査済の建築物の増築で、延べ10㎡以内までであれば確認申請の手続きを必要としません。
詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
審査係
電話番号:0857-30-8361

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