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  • No : 3066
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:16
  • 更新日時 : 2020/09/28 16:27
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質問 身体障害者・療育手帳・精神保健手帳をもっていませんが、障害福祉サービスを利用することができますか。

回答

身体に障がいがある方は、身体障害者手帳を持っていることが利用の条件となります。知的・精神の障がいがある方は、療育手帳や精神保健手帳を持ってない場合でもサービスを受けられる場合がありますので、障がい福祉課へお尋ねください。
<お問い合わせ先>
【福祉部障がい福祉課】電話
0857-30-8218 FAX0857-20-3907
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号: 0857-30-8218

<設問>
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