1 障がい者相談員とは
福祉事務所や関係機関と連携しながら、身体・知的・精神障がい者や家族の相談に応じ、必要な指導・助言等を行います。
障がいに応じて、身体障がい者相談員・知的障がい者相談員・精神障がい者相談員がいます。
相談員は、障がいをお持ちの本人、又は障がいをお持ちの方の家族や関係者です。
2 障がい者相談員の配置
(1)主に電話・FAXでの相談となります。
(2)相談員の連絡先は、鳥取市HP又は鳥取市発行の冊子「福祉の手引き」に掲載しています。
3 相談内容
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関すること。
・日常生活に関すること。
・就労・就学に関すること。
・医療・年金に関すること。
・その他福祉サービスに関すること。
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8218