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  • No : 3089
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:23
  • 更新日時 : 2021/10/11 16:15
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質問 固定資産に関する証明を郵送でとることができますか。

回答

次の書類【1】~【4】、必要に応じて【5】委任状をお送りください。
 
お急ぎの方は速達でお送りいただき、【4】の返信用封筒も速達でご準備ください。
電話、ファックス、電子メールでの申請はできません。
 
【1】申請書
書式は鳥取市公式webサイトよりダウンロード可能です。
 
鳥取市以外の市区町村の役所でもらわれた用紙や、下記の必要事項を便箋などに記入したものなど、どんな書式でもかまいません。
 
申請書に記入していただきたい必要事項
①タイトル『市税証明の申請書』
②申請者の住所、氏名、生年月日
③昼間連絡がとれる電話番号
④必要な証明の内容、通数
(例)一郎の平成30年度、評価課税証明、各1通(共有分も必要)
(例)花子の平成30年度、名寄帳の写し、各1通(共有分も必要)
(例)一郎の平成30年度、評価課税証明、1通(富安2丁目の家屋のみ)
⑤使用目的
 
【2】本人確認書類の写し
マイナンバー(個人番号)カード(写真付き)、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証などの写しです。
 
【3】交付手数料
税に関する証明書は、1通300円です。「郵便定額小為替」を郵便局で購入し、同封してください。郵便定額小為替は無記入でお願いします。
普通為替または現金でも可能です。現金の場合は現金書留でお送りください。切手や収入印紙は換金できないため受付できませんのでご注意ください。
手数料に余りが出た場合は、定額小為替でお返ししますし、不足の場合は連絡させていただきます。
 
【4】返信用封筒
封筒に返信先の住所、氏名、郵便番号を記入し、郵送に必要な料金の切手を貼ってください。速達を希望される場合は、速達分の切手も貼ってください。 返信先の住所は、原則住民登録地を記入してください。
 
【5】】委任状
本人に代わって代理で申請される場合は委任状が必要です。
書式は鳥取市公式webサイトよりダウンロード可能です。
 
鳥取市以外の市区町村の役所でもらわれた用紙、便箋などに下記の必要事項を記入したものであれば、どんな書式でもかまいません。
 
委任状に記入していただきたい必要事項
①タイトル『委任状』
②日付
③代理人の住所、氏名、生年月日
④委任者の住所、氏名、生年月日、押印
⑤使用目的
⑥委任内容
(例)「鳥取一郎の平成30年度、評価課税証明、各1通(共有分も必要)」の申請について、上記の者に委任します。
(例)「鳥取一郎の平成30年度、評価課税証明、1通(富安2丁目の家屋のみ)」の申請について、上記の者に委任します。
 
■鳥取市に申請される場合の送付先
〒680-8571 (鳥取市役所専用の郵便番号ですので、住所の記載は不要です)
鳥取市役所 市民課 証明係
 
固定資産税に関する証明は、郵送でもとれます。次の(1)~(3)をすべて送ってください。
(1) 申請書(市役所ホームページからダウンロード可能または便箋などに必要な証明書名、申請者の住所氏名及び電話番号を記入)
(2) 手数料分の定額小為替(事前に担当に確認してください)
(3) 返信用封筒(切手を貼り、あて先をご記入ください。)
(4)身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証など)
(5)その他
※代理人等が申請する場合は、委任状等の代理権を証する書類が必要です。
※死亡者の証明は、相続人からの請求となり、死亡日・相続人であることが確認できる戸籍(写)の添付が必要となります。
※状況により、別途書類を提出していただく場合がございます。(借地人・借家人・年途中に固定資産を取得した場合など)
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8495
URL:「市民課申請書ダウンロードサービス」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1556248741200/index.html

<設問>
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