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  • No : 3098
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:26
  • 更新日時 : 2023/05/14 16:36
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質問 【療養費・海外】国民健康保険に加入しており、海外で病院にかかったのですが払い戻しはありますか。

回答

海外で病院にかかった場合、一旦、医療費の全額を自己負担し、帰国後、窓口で海外療養費の申請をしてください。支給額は海外での治療にかかった費用と、日本国内で受診した場合の標準額を比較して安いほうの金額から自己負担分を除いた額となります。申請可能期間は医療費を支払った日の翌日から2年間です。
 
なお、日本国内で保険適用となっていない医療行為や、治療目的で渡航した場合などは対象となりません。
 
・手続き窓口  本庁舎1階国保と年金窓口(9番窓口)
・受付時間 月~金曜日の8:30~17:15
 
・必要な書類
療養を受けた方の国民健康保険証、来庁者の本人確認書類、世帯主名義の通帳、診療内容明細書(要日本語訳)、領収明細書(要日本語訳)、領収書(要日本語訳)、療養を受けた方のパスポート(受診期間の出入国確認のため)、対象者のマイナンバーの分かるもの
 
※世帯主以外の口座に振込希望の場合は委任状が必要です。
 
※支給までに2~3ヶ月程度かかります。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

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