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  • No : 3117
  • 公開日時 : 2024/03/01 00:00
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質問 離婚後、別の戸籍にいる子供を自分の戸籍に入れたいのですが。

回答

離婚後に別の戸籍になった親の戸籍に異動するためには、家庭裁判所にて「子の氏の変更申立」をして許可の審判書の交付を得た後、それを添付して「入籍届」を提出していただく必要があります。入籍届の届出人は、子が15歳以上なら子自身、15歳未満なら親権者が行うことになります。
家庭裁判所でのお手続きに関しましては、子の住所地管轄の家庭裁判所にお問合せ願います。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp

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