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  • No : 3130
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:34
  • 更新日時 : 2021/05/24 17:29
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質問 在留資格、在留期限の変更や延長の許可がおりたら何日以内に在留カードの変更手続が必要でしょうか?

回答

2012年7月9日以降は市役所での手続きは不要です。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
住民登録係
電話番号:0857-30-8193
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp
 

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