両親が離婚しても子の戸籍の異動はありません。親権者が誰であるかの記載がされるのみとなります。
子を、離婚して戸籍が別になった親の戸籍に異動したい場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を提出していただく必要があります。家庭裁判所での申立及び入籍届の届出人は、子が15歳以上であるなら子自身、15歳未満であるなら親権者が行います。なお、子の本籍地が当市でない場合は、入籍届の際に戸籍謄本の添付をお願いしております。
家庭裁判所でのお手続きに関しましては、子の住所地管轄の家庭裁判所にお問合せ願います。
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