認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名と認知された事項が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。
届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。父による届出人欄の署名があれば、届書を窓口に持参する方は、父以外の方でも構いません。
認知される子が成人している場合、胎児を認知する場合、裁判による認知の場合等は市民課戸籍係におたずねください。
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194