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  • No : 3171
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
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質問 親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので、分籍届の方法を教えてください。

回答

筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。
分籍できるのは成人の方のみです。
1.鳥取市内間で分籍する場合 → 戸籍の添付は不要です。
2.他市区町村から鳥取市に分籍する場合 → 他市区町村の戸籍謄本が必要です。
3.鳥取市から他市区町村に分籍する場合 → 鳥取市の戸籍謄本が必要です。
※2・3の場合、分籍届出時に戸籍の添付がなければ受付ができませんので必ず事前にご準備ください。届出は現在の本籍地、分籍地または届出人の所在地でできます。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194

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