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  • No : 3179
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:45
  • 更新日時 : 2023/02/14 15:34
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質問 転籍届の新しい本籍はどこに定めてもいいですか?

回答

土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこにでも定めることができます。その土地に住んでいる・所有している等の条件はありません。
希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は市民課戸籍係におたずねください。
住居表示による街区を希望される場合は、「○番△号」ではなく「○番」が本籍となります。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194

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