聴覚に障がいをお持ちの方が公的機関や医療機関、学校等へ行くことが必要な時、円滑な意思の疎通を行うため手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
要約筆記とは、手話を用いない場合に、手書き又はパソコン等を使って、話の内容を要約し文字により情報を伝えることです。
1 派遣を受けることができる方
聴覚障がいによる身体障害者手帳をお持ちの方
2 派遣を受けることができる場合
●申請手続き、相談、呼び出し等のため公的機関へ行く時
●受診等のため医療機関へ行く時など
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8218