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  • No : 3250
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:11
  • 更新日時 : 2021/06/30 16:09
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質問 耐用年数経過前に同じ補装具給付の申請はできますか。

回答

補装具の支給は、原則として1品目につき1個のみの支給となります。従って、耐用年数経過前の支給は原則として認められませんが、耐用年数の経過前に修理不能となった場合や部品の交換を行うよりも新たに支給したほうが合理的・効果的であると認められる場合に、再支給(更新)できることとされています。申請前に障がい福祉課へご相談ください。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8454
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

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