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  • No : 3258
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:13
  • 更新日時 : 2021/05/24 17:44
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質問 特別永住者証明書の有効期間更新の時期に来庁できないので、早めに手続することができないでしょうか?

回答

長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由により、申請期間内に特別永住者証明書の有効期間更新申請をすることが困難な場合には、申請期間前においても、特別永住者証明書の有効期間更新申請をすることができます。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
住民登録係
電話番号:0857-30-8193
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp
 

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